もめない相続のために知っておきたい相続・贈与
平成23年11月10日
残波ロイヤルホテルにて 『沖縄県老人クラブ連合会 婦人リーダー研修』
沖縄県老人連合会・婦人部リーダーの皆さま
熱心に受講中です。
平成23年11月10日
残波ロイヤルホテルにて 『沖縄県老人クラブ連合会 婦人リーダー研修』
沖縄県老人連合会・婦人部リーダーの皆さま
熱心に受講中です。
某大手不動産会社主催の経営者セミナー「新しい事業承継と自社株対策」終了しました。(第四回)
毎年この時期に行っているセミナーは
税理士の髭正博先生とのコラボです。
先生は沖縄大好き人間・・・20数年の
お付き合いです。
第一部 講師:税理士髭正博氏(東京)
「平成21年度事業承継税制改正」
「これからの自社株対策と相続税対策」
第二部 講師:税理士山内竧氏(沖縄)
「生前贈与による自社株式の移転と民法特例・・・沖縄の事例」 を発表しました。
主催:那覇商工会議所
某会社主催の新春セミナー風景です。
テーマは「節税の新しい視点」
①所得分散の手法と事例
②相続時精算課税制度と民法改正
③信託法(改正信託法)について
でした。
特に注目は「改正信託法」
相続税対策等に使えそうです。
84年ぶりに改正された「信託法」は、平成19年9月30日に施行されました。
事例の構築はこれからですが
注目は「受益者連続信託」と「信託監督人を活用した信託」
「連続信託」とは、遺言信託によって、第一次受益者・第二次受益者・第三次受益者
と次々と指定することができる信託です。
沖縄のトートーメー継承に使えるスキムです。
第一次受益者は自分自身
第二次受益者は配偶者
第三次受益者は長男
第四次受益者は孫・・トートーメー継承者・・・・・遺言書で指定できると言うことです。
「信託監督人」とは、受託者を監督する人のことて゜す。
高齢者が成年後見人と信託監督人制度を併用して使うことが期待されます。
その他
中小企業経営承継円滑化法・・・民法改正
所得税節税対策として・・・所得の分散方法・減価償却と耐用年数・・・講演時間は2時間でした。
「中小企業経営承継円滑化法」
平成20年5月9日、国会を通過し成立しました。
同法を踏まえた「事業承継セミナー」を行いました。
同法のポイントは三つです。
①相続税の課税についての措置
(80%の株式評価減)
②民法の特例
(遺留分の除外・固定)
③金融支援
(事業承継に関連する資金融資)
沖縄県内、多くの中小企業オーナーの事業承継対策で必要と思われるのは、
「②民法の特例」だと思います。いわゆる、オーナー経営者から後継者
に生前贈与した株式(自社株)を「遺留分」から除外等する特例です。
相続時精算課税等で、後継者に移動した株式(自社株)をいかに「遺留分」から
除外等するかが今後の課題となります。
最近、県内おいて財産や株式の相続をめぐり複雑な相続人間の争いが多々発生しています。
「トートーメー承継者と財産」「中小企業の後継者と株式」の問題は、相続人間の相互不信を
通して益々困難になってきています。
中小企業経営承継円滑化法の実務的な運用はこれからですが、いかにいい法律を作っても
事業承継を円滑に行うことは容易ではありません。同法を上手く利用するためには、
オーナー経営者を中心とした、事業継承者・非継承者の日頃からの相互理解が最も大切だと思います。