H20.11.18中小企業経営者のための事業承継セミナー
「中小企業経営承継円滑化法」
平成20年5月9日、国会を通過し成立しました。
同法を踏まえた「事業承継セミナー」を行いました。
同法のポイントは三つです。
①相続税の課税についての措置
(80%の株式評価減)
②民法の特例
(遺留分の除外・固定)
③金融支援
(事業承継に関連する資金融資)
沖縄県内、多くの中小企業オーナーの事業承継対策で必要と思われるのは、
「②民法の特例」だと思います。いわゆる、オーナー経営者から後継者
に生前贈与した株式(自社株)を「遺留分」から除外等する特例です。
相続時精算課税等で、後継者に移動した株式(自社株)をいかに「遺留分」から
除外等するかが今後の課題となります。
最近、県内おいて財産や株式の相続をめぐり複雑な相続人間の争いが多々発生しています。
「トートーメー承継者と財産」「中小企業の後継者と株式」の問題は、相続人間の相互不信を
通して益々困難になってきています。
中小企業経営承継円滑化法の実務的な運用はこれからですが、いかにいい法律を作っても
事業承継を円滑に行うことは容易ではありません。同法を上手く利用するためには、
オーナー経営者を中心とした、事業継承者・非継承者の日頃からの相互理解が最も大切だと思います。





