H21.1.18新春経営者セミナー(節税の新しい視点)
某会社主催の新春セミナー風景です。
テーマは「節税の新しい視点」
①所得分散の手法と事例
②相続時精算課税制度と民法改正
③信託法(改正信託法)について
でした。
特に注目は「改正信託法」
相続税対策等に使えそうです。
84年ぶりに改正された「信託法」は、平成19年9月30日に施行されました。
事例の構築はこれからですが
注目は「受益者連続信託」と「信託監督人を活用した信託」
「連続信託」とは、遺言信託によって、第一次受益者・第二次受益者・第三次受益者
と次々と指定することができる信託です。
沖縄のトートーメー継承に使えるスキムです。
第一次受益者は自分自身
第二次受益者は配偶者
第三次受益者は長男
第四次受益者は孫・・トートーメー継承者・・・・・遺言書で指定できると言うことです。
「信託監督人」とは、受託者を監督する人のことて゜す。
高齢者が成年後見人と信託監督人制度を併用して使うことが期待されます。
その他
中小企業経営承継円滑化法・・・民法改正
所得税節税対策として・・・所得の分散方法・減価償却と耐用年数・・・講演時間は2時間でした。





