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いくさー、せーならん

いくさー、せーならん

「いくさー、せーならん」…「戦争を、絶対にしてはいけない」というウチナーグチ(沖縄の言葉)です。

戦争は、戦地に行った人にはもちろん、その家族や、周りの国の人々、一人ひとりに多くの波乱をもたらします。

この物語は、今年88才を迎える山内嘉政さんと妻のヨネさんが、戦争中とその後に体験した、本当にあったお話です。

その戦争が終わって、ちょうど60年が過ぎます。
(2005年6月23日 初版第1刷発行)

絵本製作のきっかけ

 広島県の尾道市文化協会が発行した「尾道文化」という機関誌の中に、童話「山内さん」というタイトルで、昭和21年頃の父をモデルにしたと思われる1つの童話が紹介されました。衛生兵であった父は、戦争が終わって、沖縄に帰る暫くの間、大分県日田郡の小さな診療所に勤めていました。会ったこともない父の当時の様子を、広島県在住の池辺ケイコさんが書いた童話「山内さん」は、小さな診療所における、父と地元住民との心温まるお話でした。父が戦場から持ち帰ったペニシリンで、助かった少年の話は、特に感動的でした。

 当初、その童話を読んで、父と母の半生を綴った、「自分史」を作ってあげようと思っていました。ところが、ペニシリンと衛生兵であった父の戦争体験を調べて行くうちに、インドネシア・スマトラ島での出来事やエピソードにたどり着きました。そこには、日本兵と地元スマトラの子供達や住民をわけ隔たりなく一生懸命治療し、地元の人々から信頼されていた父の姿がありました。戦中のスマトラ、戦後の大分県の診療所を通して、人々を愛し、家族を愛した両親の半生を形に残し、自分が感じた「ほのぼのとした感動」を子供達に伝えたいと思い、絵本を制作することにしました。

 童話「山内さん」は、紙芝居となって、尾道市の小学校や老人ホームで語り伝えられています。戦後60年を経ても、「信頼に基づいた父との心の交流は、時を越えて人々の心に残っている」絵本制作を通して、そんな縁を不思議に思いました。そして、心の交流の輪を、英文にしてインドネシア・スマトラの子供達にも届けようと、現在、絵本の翻訳作業に入っています。

 両親への米寿祝いとして絵本を制作しましたが、県内の多くの子供達に感動が伝えられたらと思っております。

山内 竧

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(1)トートーメーと相続財産
(2)軍用地と相続
(3)遺産争いが起きそうな場合は?
(4)納税する現金がない場合は?
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講師:税理士 山内 竧
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※各種団体や勉強会や研修等、こちらからお伺いしてセミナー、勉強会を開催致します。
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セミナー開催に関するお問合せ先
山内 竧 税理士事務所 (担当:小浜)
TEL:098-869-0088 FAX:098-860-1188

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シーブングァー(おまけ) 相続税の税務調査と手法

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国税庁が公表した平成15事務年度(平成15年7月~平成16年6月)における相続税の調査実績によると、申告漏れを把握した件数は調査件数のうち87.6%(法人税では72.6%)なっている。

また、申告漏れの相続財産の種類別内訳は下記の表の通りである。

申告漏れの相続財産の種類別内訳

この表から意図的な申告除外財産の大半は、金融資産(有価証券・現金・預貯金)で占められている。
調査対象に選定されると思われる相続税申告書を、税務調査の立会い経験と私見を交えながら例示する。

① 生前の所得状況(確定申告で把握)から推測して金融資産が少ない申告書
申告除外財産の大半は金融資産である。特に預貯金は簡単に分散できる。
従って、調査の始めは、預貯金の確認をする。税務当局は、すでに金融機関で3年分の預貯金の状況を照合し、預貯金の残高や増減を確認している。
照合の結果、被相続人から流れた預貯金があるかどうかを確認している。
問題がないと思われる納税者については調査を省略するわけである。
従って、3年分の預金通帳から大きく増減があった金額については、あらかじめチエックをしておくことが重要である。

② 財産評価(特に土地)について路線価方式以外を採用している申告書
土地は、相続開始における「時価」で評価することになっている。
従って、路線価方式による評価額が「時価」にそぐわない場合には、不動産鑑定士による鑑定評価も認めることになっている。
しかし、その鑑定評価が直ちに認められるわけではない。
鑑定評価額と路線価評価額があまりにもかけ離れた場合には、税務調査の対象になる。

③ 課税価格が3億円超の申告書(ほとんど調査されました)
相続税の税率は超過累進税率となっている。
課税価格が高くなれば申告漏れ財産に対する税額も大きくなり、高額な課税価格の申告は調査を受ける確立が高いと思われる。

④ 各種資料との突合により申告漏れが発覚した申告書
退職金・保険金等の資料箋などと突合した結果、申告漏れがあると思われる申告書は、当然調査の対象となる。

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シーブングァー(おまけ) 「相続税が戻ってくる」・・・更正の請求は嘆願書で!?

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 不動産(土地)の相続税評価が過大となり、相続税の納めすぎが発覚したときの対応策として更正の請求がある。

①不整形地の評価減

②広大地の評価減

③セットバックを必要とする宅地の評価減が適用されていない等。

 納め過ぎた相続税を取り返すことを「更正の請求」という。

 相続税の更正の請求期間は原則として、法定相続期限から1年以内と定められている。
従って、相続税の申告から2年も3年も経過してから相続税の払い過ぎに気がついた相続人は、その時点で取り返しを諦めることになる。

 しかし、最近この「法定相続期間から一年以内に更正の請求をしなければいけない」という常識が崩れてきた。

 相続税の申告が過少申告ならば3年、過大申告なら5年以内に税務署長は職権にて更正することができる。
ただし、5年を経過するとこの権利は時効により消滅する。
この職権更正は税務署長に裁量があり、通常は、税務署長自ら、この過大申告の更正決定をすることはない。
従って、相続人が過大申告だと気付いた時には、税務署長に税金を還付してもらえるように相続人全員が署名した嘆願書でお願いすることになる。

 払いすぎた相続税は「嘆願書」によって、還付されることがある。

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シーブングァー(おまけ) 相続対策・不動産投資で注目集めるノン・リコースローン

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 ノン・リコースローンとは、「一定の例外を除き、融資実行時に予め担保設定した不動産の賃料収入のみを返済の引当てとする融資」を指す。
ローンの返済が万一不能となった場合に、従来の一般的なローンは、担保設定した範囲を超えてでも返済を求めるが、本ローンは原則として、担保設定した財産以外の財産からの返済は求められない。
返済責任を遡及しない(=非遡及Non-Recourse)ゆえにノン・リコースローンと呼ばれている。

 本ローンの更なる特徴として、連帯保証人が原則不要なことだ。
保証協会等や生命保険の加入も特に強制されない。

 ノン・リコースローンを使った一般的な相続対策として、SPC(特別目的会社)を設立し、事業用資産を売却する事業承継対策が考えられる。
後継者と事業を継がない相続人との事業用資産の分割の争いを防止する事前対策である。

 まず、事業主(親)が決めた後継者がSPC(特別目的会社)を設立し、SPCに市場価格で事業用不動産を売却する。SPCは、いわば資産保有会社の新しい形だ。
SPCが不動産を購入するための資金は、出資金とノン・リコースローンで賄う。(下図参照)
後継者は、SPCから事業用不動産を借り受けて賃料を支払う。
後継者の出資金が足りない場合は、事業主(親)が不動産の売却代金の一部を生前贈与するか貸付けることになる。

 そして、事業用資産の売却代金の一部を、事業を継がない相続人に分配することにより、不公平感が解消でき、後継者は安心して事業に専念できる。


ノン・リコースローンの仕組み(概略図)ノン・リコースローンの仕組み(概略図)

その他、出資者を自社株の高額な会社が100%出資することにより、自社株を下げる対策が考えられる。(SPCが子会社になる)現預金を出資金に変えることにより、会社の純資産価額を減額することが出来る。(ただし、不動産購入から3年後ですが)沖縄県におけるノン・リコースローンの活用はまだまだ限定的である。

本ローンの特徴を活かした相続対策等が、今後増えると予測される。

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シーブングァー(おまけ)--萶匃O莌--ԍ/h4>

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痴呆高齢者ᎁ-r舌>ᎊ{r舌-Q>ᎊ{㌌A--B䌂댇-@AN--GʎW㌌OSB쁌AGBKA莌AO?AꌊUA@-@-댍伋包mA]B㌍-匃㌍Bo@-BKO莌-CB࡝/p>

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある/p>

●成年後見制度

成年後見制度と遺訠ԍ-strong>車両の両輪と訠BAGB࡝br />特に、本人が判断能力を失う前に後見人を選任する任意後見契約は、必ず公正証書ですることになっている。

同時に遺産相続や遺贈をするために遺訠I--㌏wmAS@eA@-@>br />任意後見人の仕事は、かなり大変な仕事ではないかと思う。
任意後見契約が無報酬の場合には、任意後見人の苦労に報いるために、自分に相続が発生した時には、任意後見人になった-B-@--ꌂu@uA>ᐊꌂ--BmA@A--Y䨈OBB࡝br />任意後見契約と遺訠A-I---A-YAAꈴ@eA࡝br />これが車両の両輪と訠BAGBg-CB࡝/p>

〟000年4月から始まった成年後見制度、利用者が急増しているようだ。

 

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シーブングァー(おまけ) 遺言と異なる遺産分割は有効か?

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 民法は、遺産分割の一般的基準として「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めている。
従って、結論からいうと、民法上遺産分割については、相続人全員により、全く自由に行うことができるわけである。

 遺言による財産分割を「遺贈」という。遺贈を受けるかどうかは相続人等の自由であり、断ることも可能。
これを遺贈の放棄という(民法986条)。
遺贈の放棄は遺言者の死亡時に遡って発生し(同条Ⅱ)、初めから遺贈を受けなかったことになるので、遺産分割協議書をつくるということは、遺贈の放棄をしたうえで、改めて相続人全員で遺産分割の協議をしたことになる。

従って、遺言による財産分けの指定内容が相続人の意向に添わない場合は、そこに詐欺や脅迫などの一般的な無効や取消原因がない限り、遺言の内容に従わずに相続人全員の遺産分割の話し合いによって、相続人全員が納得する財産分けをすることも有効となる。
しかし、遺言は本人の意志であるから、できるだけ尊重すべきであるといえる。

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シーブングァー(おまけ) 物納却下による評価額の見直し

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 物納を却下等することは、物納申請財産が「売却できる見込みのない不動産」いわゆる「相続税評価額では売却できない不動産」に該当することを、国税当局が自ら認めたことになる。

当局がその物納申請について却下若しくは変更要求に係わる処分又はこれに準ずる取り下げを行う場合、その不動産の「相続税評価額」についての妥当性について検証する必要があると判断されることがある。

従って、物納の却下等がなされた場合には、当局に対して「更正の請求」や「嘆願」等により、評価額の引き下げを積極的に相談することをお勧めしたい。

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シーブングァー(おまけ) 軍用地あれこれ

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 本土の基地がほとんど国有地(約87%)であるのに対し、沖縄では市町村有地(約30%)、私有地(約33%)、国有地(約33%)、県有地他(約4%)となっている。
特に、嘉手納飛行場がある、沖縄本島中部地域では約76%が私有地となっている。

沖縄における接収時の軍用地料は、極めて安いものであった。
しかし、復帰を境に、軍用地料は下表に示す通りに、値上げの一途をたどっている。
沖縄では、確実な値上がりが約束されている軍用地に投資する人も多く、軍用地の売買が盛んに行われている。


米軍基地賃借料等の推移 軍用地料は、毎年2回、お盆前の7月と正月前の12月に、口座に振り込まれる。
7月に前年度実績分を概算払いし、アップ分(常にアップする)を12月に追加支給される。
軍用地主の集中する本島中部では、この時期になると銀行の勧誘合戦はし烈を極める。

米国での連続テロの発生当時は、沖縄に基地があるゆえに、観光客も落ち込んでいると新聞は報じていた。このまま軍用地料は上がり続けるのだろうか。

 










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シーブングァー(おまけ) 老後の生活資金にマイホームを活用

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 高齢化社会の進展で、高齢者が所有する持ち家を担保に生活資金を融資する「リバース・モーゲージ制度」が注目されている。

 リバース・モーゲージとは、高齢者が居住する住宅や土地等の不動産を担保として、一括または年金の形で定期的に融資を受け取り、受けた融資は、利用者の死亡、転居、相続などによって、契約が終了した時に担保不動産を処理することで元利一括返済する制度である。

国土交通省が2006年10月からスタートした「高齢者の住み替え型リバース・モーゲージ制度」のほか、厚生労働省でも生活保護対象の高齢者が所有する持ち家を担保に生活資金を融資する「要保護世帯向け長期生活資金制度」の制度が平成19年4月に施行された。

 国土交通省のリバース・モーゲージ制度は、50歳以上のシニア層の持ち家を借り上げ、終身にわたる賃料を保証した上で子育て世代に賃貸し、保証賃料を引当に資金を借りることができる制度である。子育てを終えた高齢者世帯が広い家に住み、子育て世帯が狭い賃貸住宅に住むという居住のミスマッチを解消目的に、高齢者の持ち家を活用したリバース・モーゲージ型の融資制度が導入された。

 一方、厚生労働省の要保護世帯向け長期生活支援資金制度は、これまで持ち家(資産)がありながら生活保護を受けたり、逆に持ち家があるが故に生活資金に困窮しても保護が受けられない、あるいは扶養義務者がいるにもかかわらず様々な理由で生活保護を受けるなど、生活保護と不動産相続という観点から、矛盾が生じていた。

 この制度を見直し、生活保護制度の適正な運用を図ることを目的に、居住用不動産の現金化を容易にし、所有する住居に住み続けながら居住用不動産の活用を促す対策として創設された。

 沖縄県の場合、持ち家を担保評価してその7割を貸し付け、利用者が亡くなった際にその持ち家を売却処分し、貸し付けを返済することになる。相続人が担保となった家を買取ることも可能である。

 この制度の窓口は各市町村の保護課が窓口となるので、持ち家の評価方法等や利用方法について尋ねた方がよいだろう。

 これらの制度が施行されたことで、持ち家はあるが生活資金が乏しい高齢者世帯も、制度を活用しやすくなった。ようやく払い終わった住宅ローン、老後の生活資金として更に活躍してくれそうなマイホームだ。

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シーブングァー(おまけ) 久高島(沖縄県南城市知念)のユニークな土地制度

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久高島は沖縄県南城市知念(旧知念村)にある離島である。
周囲約8キロメートル、南北に細長く、島の北側は神の領域、集落は南端のわずかな所に集中している。

「神の島」と言われ、数多くの神話が伝えられている。

 この久高島には、個人所有の土地がない。島民は「字」から土地を借りて、一定の利用料を支払って、家を建て、畑を耕している。

この制度〔地割(ジーワイと呼んでいる)〕を守るために、「久高島土地憲章」を制定している。
憲章の前文には、「久高島の土地は、国有地など一部を除いて、従来字久高の総有に属し、字民はこれら父祖伝来の土地について使用収益の権利を共有して現在に至っている。
字はこの慣行を基本的に維持しつつ、良好な自然環境や集落景観の保持と、土地の公正かつ適切な利用、管理との両立を目指すものである。」と書かれている。
久高島の土地は字の共有財産であり、個人は一定の利用料を支払いながら、使用(利用)権が与えられている。

久高島に、多くの自然や文化が数多く残ったのは、土地所有を巡って外部資本が入ってくるのを守るこの憲章のおかげと言えるだろう。

 

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シーブングァー(おまけ) 沖縄(戦後に起因した)の特殊土地問題

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 第二次世界大戦において、沖縄が戦場となり、多数の人々がその犠牲になり、同時に登記所が焼失し、権利証明の重要な機能を営む公簿等が消失又は紛失した。

 戦後、米国民政府により1946年2月28日の「土地所有権関係資料収集に関する件」が指令され、私的財産としての土地所有権の確定作業が始まった。 

 いわゆる、その土地が自分の土地であることを証明してくれる隣接土地所有者2名の保証人の連署をもって、文書に基づく所有権確定の申請(土地所有権申請書)を、その字土地所有権委員会に申請し確定する方法をとった。

土地所有者申請書 従って、上記の方法による土地所有権の確定は、隣接地主の承諾や保証人としての正確な申請であれば、土地の過不足は発生しないはずである。
しかし、土地所有申請の誤りから、余剰土地(図面上の空白部分)の生じた地域では、所有者不明土地にするとアメリカに取られる等の噂があって所有者不明土地にせず、土地委員個人や数名の名義として登録し、将来真正な所有者が現れたときに返還する等の処置をとった地域もある。
測量技術が未熟なうえ、測量機材が皆無の状況下で、米軍からベニヤ板・材木・電線等の手作りの測量機器を使い地籍の確定を行った。
このような地籍確定方法の不備は、人々の周知の事実である。
琉球政府立法院が1961年に布告した「土地所有権の取得時効の特例に関する立法」は注目にあたいする。


立法第十一号

 戦後の混乱は、現在も下記のような「土地問題」を引き起こしている。

《戦後の特殊土地問題》

1.割当土地
 1945年に、米軍が沖縄に上陸したあと沖縄本島の住民は米軍の収容所に保護された。収容所に収容された住民は、夜間外出禁止令等により生活が拘束され難民生活をよぎなくされた。しばらくして米軍の許可によって各収容所から旧住居地への移動が開始された。

 しかし、米軍はすでに各地に広大な軍用地を確保し、殆どの地域が立ち入り禁止区域となっていたために、軍用地内に居住地を持っていた住民は、所有地に移ることができなかった。米軍政府は、その救済措置として地主の承諾なしに各世帯平等に土地を分け与え、住民はこの割当られた土地に入居した。このように発生し、制度化されたのが割当土地である。割当土地は、一筆ごとの境界が判明しないため、自分が使用している土地の所有者が不明であったり、所有者と割当土地の占有者の紛争がたえない等、複雑な問題が存在している。

2.所有者不明土地
 所有者不明土地とは、所有者のいない土地(無主の不動産)とは異なり、所有者は存在するはずであるが、誰が所有者であるのかが不明な土地をいう。

3.市町村非細分土地
 米軍が沖縄の土地を軍用地として使用するにあたり、公図・公簿によって接収並びに軍用地料の支払がされたのであるが、米軍が実際に使用している土地の面積と公簿上の面積との差、即ち米軍が測量した基地の実測面積からその地域の台帳面積の総合計を差し引いた余剰の土地が非細分の土地といわれている。現在、非細分土地は、市町村が管理運営しているが、「未登記の即ち土地台帳の且つ何らかの方法で識別又は表示されていない土地」で、所有者不明土地と同様に、沖縄の特殊事情下によって生まれたものである。

4.特殊な共有地
 戦後の土地調査(所有権確認事業)の際、時間的な余裕がなかったり、あるいは、境界が不明のため、又は所有者等が不在のため等の理由により、個人の単有であるにもかかわらず、共有地の形態となって、公簿に登録されている土地がある。このような土地を不動産登記法に基づいて分筆を行い、本来の単有にするためには、共有名義人全員の承諾が必要となり。しかし、名義人の中には既に死亡した者、海外に出て所在不明なもの、あるいは誤った氏名で登録されている者等があって、承諾印を受領することが出来ないため、個々人の単有としての権利を取得することが困難な状況である。

5.登記もれの土地
 「登記もれの土地」とは、戦後の土地所有権認定事業の際、諸般の事情で土地の所有者から土地所有申請がなかったために、土地は実在していても、公簿、公図上に登載されていない土地のことである。「登記もれ」となっている土地の所有者の中には、戦前の登記済証書等の裏付資料を所持していながら、戦災により土地の原形が失われ、地形がいちじるしく変貌して現地において土地の位置、面積等の立証ができないために、土地所有権が確定しないままになっている者や、公図、公簿上の記載はないが、現地の境界が或程度、はっきりしていて隣接土地の所有者等周囲の人が、これを認めて事実上土地を所有、利用している者もいる。

6.海没地
 沖縄では、米軍の上陸や軍事基地の構築等によって、海岸線の一部が海に陥没してしまっている地域がある。現行公図のうえでは「土地」となっているが、現地では海没してしまっている。沖縄では広大な面積が海没地となっている。

(沖縄県発行「沖縄の地籍」参考)

 

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シーブングァー(おまけ) 知られざる世界のウチナーンチュ(沖縄県出身者)

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 大変貧しかった当時の沖縄県から「モーキティクーヨー(稼いでこいよ)」と沖縄初の海外移住者26人(1世)が1899年に旅立って、100年以上が経った。

 現在、海外では3世・4世の時代といわれ、海外在住の沖縄系移住者は約32万人といわれている。この数は日系人人口約250万人の14%も占め、沖縄県の人口が日本人口の1%からすれば、驚異的な数字である。

 当時のハワイなどのサトウキビ耕作地での生活は『4時起床、6時から仕事で牛馬と変わらなかった。寝て見る夢も故郷の妻子という甘いものではなく、おびえて目をさます・・・・・・(沖縄県史より)』ような厳しい生活環境に置かれていた。
しかし、どんなに厳しい状況に置かれようと、彼らは故郷、沖縄への送金を怠らなかった。
昭和4年当時の送金額は県歳入総額の66%を占めるほどの膨大の金額がハワイをはじめとする海外から送られていた。現在の沖縄経済は、観光産業や基地関係からの収入等に依存しているが、戦前には、海外移住者や県外出稼者の送金によって経済のバランスがとられていた。
やがて海外移住先では、結束が強い沖縄県人会へ発展し、戦後の沖縄に救済や復興の手が差し伸べられ、戦後の沖縄の教育・文化・経済の発展の契機を作ったといわれている。

 沖縄県では、これら世界のウチナーンチュへの報恩を込め、そのネットワークを図る目的で1990年に第1回「世界のウチナーンチュ大会」を沖縄で開催するようになった。※(2006年4回目が盛大に行われた。)

 現在、世界各地にいるウチナーンチュの国際的なビジネスネットワークの構築を目的にWUB(Worldwide Uchinanchu Business Association)がハワイに本部を置き活動している。

 沖縄は今、世界に散らばる移民社会の相互的に、有機的な係わりを持ちつつ、文化・経済活動において世界規模の活動を行う潜在力を秘めてる。
まるで、琉球王国時代の大交易時代のようだ。

(沖縄県立博物館ホームページなど参照)

 

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シーブングァー(おまけ) 門中(ムンチュウ)の形成

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 1609年の薩摩侵攻以後、一連の王府による政策の一貫として、士族層と百姓層の身分が公的に区別されるようになった。
身分制度の確立は、税徴収が直接の目的であったが、その土地に土着している先祖代々の士族層を町方へ集中させる目的で家譜を士族に命じ、そうした家譜を持つ「家」を士族、そうでない家を百姓とした。
この家譜の有無が士族の一員であるか否かの指標になり、家譜を伴う門中が1つの身分体制として誕生した。
このようにして、薩摩の琉球に対する身分制度の確立を目指す諸政策が、門中形成の誘引・要因になった。
当時の村落共同体を支えるものは、祖先崇拝も含んだ信仰であった。士族の一門中(門中制)は形の整った倫理的な祖先崇拝であり、家譜をもたない百姓には、このような祖先崇拝は憧れでもあり理想であった。
やがて、百姓たちもそうした士族にならって「門中化」の動きがはじまり、一種の身分制として士族層に形成された門中が、その後次第に地方役人層(百姓身分)に浸透してゆき、各地に門中が形成されていくことになった。

 沖縄の親族組織や親族・相続問題が語られるとき、必ず出てくるのが「門中」である。門中の形成は、しかしながら、薩摩侵攻以後のことであり、歴史的には新しいものであることが明らかになっている。

 門中は「始祖を共通とする、父系血縁によって結びついている親族集団」であり、その主な機能は祖先祭祀である。いわゆる「父系出自集団」と規定することもできる。

 沖縄における門中は、民法における「権利能力なき社団」にあたるとされている。
しかし、一口に門中といっても、その組織、内容、活動は個々に異なっていて、全ての門中が権利能力なき社団とされるわけではない。
社団になるためには、一定の要因が具備されていることが必要である。

 門中は、本家を中心とした分家の繁栄が前提となっている。
ところが、「核家族化」→「少子化」の過程は分家の減少を招き、この状態がさらに進めば、門中の先細り現象、家譜の断絶は避けられそうもない。

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シーブングァー(おまけ) 祭祀承継と特別縁故者(判例)

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 東京高裁の判例(昭和51年7月8日)によると、家督相続を廃止した現行民法では、被相続人の祭祀を行うからといって被相続人の特別縁故者であるとは解せないとしている。

しかし、大阪家裁の判例(昭和39年3月28日)では被相続人の死亡以前から現在まで家族の一員として、被相続人の遺産である家屋に居住し、相続財産全部を管理し、その一部の農地を自作しその余を小作に出すなどして被相続人家の家計を維持してきたこと、相続開始後も、引き続き相続財産を管理し、被相続人の葬祭を主宰し今後も被相続人のみならず、被相続人家の祖先の供養等を続けるものであることなどから、特別縁故者への相続財産の全部を分与するのが相当であるとしている。

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シーブングァー(おまけ) 「トートーメー」と「ユタ」の関係について

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 「トートーメー」とは、沖縄で「位牌」を表す方言である。そしてその「トートーメー」には、基本的には、その家の全財産がついてくるということで問題を深刻にしている。祭祀財産(トートーメー等)と相続財産の分離をはかった現行民法は、沖縄の慣習の前では、しばしば無力となっている。

 女性は「トートーメー」を継承できないというタブーがあり、男子がいないということで、父親の血筋をたどり、会ったこともない承継者が現れ、トートーメーを承継し、かつ相続人でない者が、全財産を相続するようなことが起きている。

 このタブーに反して、トートーメーが承継されると、祖先の「タタリ」があり、子孫に、災害や病気とか死等の不幸が起きると警告される。その警告を発する者が「ユタ(土着のシャーマン)」である。

 沖縄本島では近世以前(16世紀)から、「ノロ」と呼ばれる神女がおり、ノロは琉球王府公認の祭祀の主催者であった。ユタは、ノロと異なった地域、おそらく私的な家レベル・個人レベルで人々に関わっていたものと考えられている。

 これまで、何度か「ユタは人心惑わすものとして」ユタの排除が行われた。
しかし、その必要悪を認めるとともに、多くの人々の中にその必要性が存在している。
沖縄の地域社会には、数千人のユタが根強く活躍しているといわれている。
祖先の「タタリ」という目にみえないものとのかかわりあいのため、人々に対する精神的な苦痛は計り知れないものがある。
4大タブーに対するユタの「筋を正す」という慣習が、トートーメー承継に関して大きな影響を有し、相続財産の承継とあいまって深刻な社会問題となっている。その争いは、トートーメーと相続財産が一体化していることに起因している。

 この「トートーメーの相続のルール」というものは、娘しかいないときに、娘に「婿」を取らないということである。
娘は他家に嫁にやって、そして男の血筋をたどってもっと近い人から、そのトートーメーを継いでもらうという考えに立っている。
しかし、このルールは、宮古や八重山にはなく、この地方では「婿」をとってトートーメーを承継している。
沖縄における最近の某新聞社の県民意識調査によると、トートーメー(位牌)を「男女どちらが継いでもいい」とする女性トートーメー承継容認派が61%に達したと報じている。

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シーブングァー(おまけ) 琉球王国時代の家系承継

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 琉球王国は、薩摩の侵攻を受け、その支配を受けることになり、幕藩体制に組み込まれた。
幕府が侵攻をゆるしたのは、琉球を従属させることによって、日明貿易の復活を琉球に斡旋させることであった。
薩摩侵攻以前の古琉球では、士族と百姓との身分関係が明文化されていなかった。
薩摩は侵攻後、幕藩体制下の封建制度を導入するために、身分関係を明確にする必要があったのだ。
そこで作成されたのが「家譜(系図)」である。

 さらに、封建制度の定着のため、思想上の政策として儒教を進めていった。
儒教的規範の中に、「同姓めとらず」といった禁忌(タブー)がある。
士族は、これらの禁忌を祀ごとに上手に取り込み、儒教の教えとは関係ないが、前記の4大タブーをつくったのである。
王府が儒教を国家運営の指導理念としたこともあり、このような儒教思想を、士族と平民に教育を通して浸透させていった。確かに長子から長子へと家系が承継されていく方が整然となり、次男や三男継いだり、養子入ったのでは家系図はスッキリしない。

しかし、現実的には、子供ができなかったり、男子がいない、女の子ばかりといったケースも色々である。
もし王府が儒教的規範により成り立っていた家系承継の原則を厳密に守ろうとすると、多くの家系が断絶してしまうことになる。

そこで王府は、原則を守りながらも、時には柔軟に対応して解決を図っていったのである。
系図を調べてみると、他系の婿養子の事例や、弟が兄の跡を継いだ例など少なからず見いだされる。
琉球王国の家系承継は、割と融通のきく、生活にのっとった生きた慣習であった。

 

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シーブングァー(おまけ) 御獄(ウタキ)の評価減

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 沖縄の信仰を理解するためのキーワードのひとつに御獄がある。
御獄は、通常樹木が繁りこんもりとした森になっている空間になっている所に多く、各村落には数ヶ所の御獄が存在している。
村落の祭はここを中心にとりおこなわれ、聖なる場所として、人々の信仰の場所である。
本土の神社とは異なり、拝殿や本殿に相当するような建造物がないのが普通で、香炉や石などが神の所在の目印になっていることが多い。
御獄の周辺は聖なる地域となっており、御獄の隣接地は忌みのある場所として、敬遠されがちである。

 宅地の評価として、利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められている宅地の評価額は、10%の評価減が認められている。
評価減ができる理由の1つに「騒音・日照阻害・臭気・忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められているもの」とある。

 近年、宅地造成が進み遠くにあった御獄が住宅地のすぐ側までせまっている。
その御獄の隣接地が、利用価値が著しく低下している土地として認められた場合に、評価減が可能となる。聖なる場所が今では評価減の対象とされている・・・・・・。

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シーブングァー(おまけ) 相続人が外国国籍の場合の放棄手続き

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 結婚等で外国国籍になった場合においても、相続放棄の手続きは日本と何ら変わりはない。

また、外国に居るからといって、相続を放棄できる期間が自動的に延長出来るわけではないので注意が必要。
日本人と同じく自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出する。
外国ではこの「相続放棄申述書」が入手できないので、郵送してもらうなどしなければならない。
その際印鑑に変わるものとして、署名で足りるとしている。
戸籍謄本も、申述人と被相続人との関係がわかるものとしているので、

結婚で籍が抜ける場合はその記載があるものという事になる。

 但し、地域の管轄家庭裁判所によっては、別途に必要な書類があるので、予め官轄の家庭裁判所に確認をとると良い。

 

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シーブングァー(おまけ) 日本復帰前の税制

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 日本復帰前の税制は、大きく分けて、民立法(琉球政府)による税法と布令税法(米民政府)に分けられていた。
基本的には本土の税制にならって組み立てられていたが、県税や相続税・贈与税がなかったことや、沖縄経済の特殊事情等から本土の税制とは相違することも多かった。
特に、外国人の課税について民立法の特例を定めた米民政府の布令税法は、県民と外国人との課税の不平等の問題として常に問いただされていた。

復帰前後の税法を比較すると次の表の通りである。

復帰前後の税法比較復帰前後の税法比較

特徴としては、


租税収入について、直接税と間接税の割合をみると、間接税収入が本土より高い。県民所得が低い沖縄県においては、直接税より間接税の負担が大きかった(復帰当時、国民所得の全国平均を100%とした場合、沖縄の県民所得は55%と低かった)。

直接税と間接税などの割合
直接税と間接税などの割合

 


相続および贈与は、所得税の一時所得として課税されていた。


沖縄の所得税には、負担からみれば、本土の県民税相当分が含まれており、税率は、ほぼ本土並となっていたが、所得控除等が本土より低めに定められていたため、増税となっていた。


沖縄の法人税には、所得税と同様に負担からみれば、県民税相当分が含まれており、まだ、交際費課税の特例等や清算所得に対しては課税されていなかった。


各種控除額の比較各種控除額の比較

沖縄の復帰に伴い、本土の税関係法令を沖縄に適用するために
次の基本的な考え方が検討された。


直接税については、個人・法人を通じた総合負担からみて、沖縄法よりも本土法の負担が軽くなるので、原則として、復帰と同時に本土法を即時適用する。


間接税については、一定期間所用の減免措置を講じる。


沖縄の工業開発地区や自由貿易地域に立地する企業や沖縄の中小企業に対し、税制上の特別措置を講じる。

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シーブングァー(おまけ) 墓地は差押えや競売ができるの?

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 差押えや競売ができる。
実際に競売にかかっている墓地は、裁判所の競売広告の閲覧所に行けばどの物件(墓地)がいくらで競売に出されているかを、知ることができる。

 また、墓地の性質上、他人である第三者が購入することも考えにくいので、親族が競売に参加して競落することもあるようだ。
しかし、親族でもない第三者が競落して、一般の流通物件(墓地)として売りに出ることも事実である。
その際、墓地に立っていた墓石に入っているお骨を、泣く泣く移したという事も実際にある。

 しかし、墓地の固定資産評価額が「0(ゼロ)円」だからといって子や孫に非課税で贈与できるだろうか?
贈与することはできるが、贈与の場合に墓地は、墓地として非課税の評価ではなく、雑種地の扱いになり、墓地のある場所の近隣相場を勘案して、評価される。
したがって、墓地を贈与すると全く税金がかからないかというと、そうもいかない。

 きちんと、専門家に相談しておくのが大切である。

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もくじより「シーブングァー(おまけ)」のページの文字をクリックすると閲覧できます。

もくじ

第1章	「相続」を正しく理解するための章


1 相続って何だろう?・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
  ――すべての人に相続は関係します
     相続は、マイナス財産も相続することに注意しましょう/
     相続税法上の「みなし相続財産」とは・・・?/
     相続税のかからない財産

  シーブングァー(おまけ) 墓地は差押えや競売ができるの?


2 相続にはどんな対策があるの?・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・20
  ――相続対策の3原則というけれど
     相続税の対策で最も重要なことは、現状を早めに把握することです


3 相続税は人が亡くなったら誰でもかかるの?・・・
・・・・・・・・・・・・・・23
  ――3ヶ月以内に相続放棄すべきか否かの決断が必要です
     相続は、自動的に開始されます

  シーブングァー(おまけ) 日本復帰前の税制
  シーブングァー(おまけ) 相続人が外国国籍の場合の放棄手続き


相続税ってなんでかかってくるの?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

  ――富の再分配をはかっています
     相続税は「遺贈」や「死因贈与」にもかかってきます


5 もし、相続税がかかるとしたらどうする?・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・33
  ――相続財産の総額と法定相続人の数によって違ってきます
     ステップ1 課税価格の算出の仕方/
     ステップ2 相続税の総額の計算/
     ステップ3 各人の納付税額の計算
     相続税が2割高くなる場合があります


6 どんな財産に相続税がかかるの?・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・42
  ――経済的価値のあるものは全て含まれます
     土地の「時価」には4種類あると言われていますが?/
     土地に利用制限のある場合、土地の評価は下がります/
     特定事業用資産についての特例

  シーブングァー(おまけ) 御嶽(ウタキ)の評価減


7 贈与税ってどういうときにかかるの?・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・50
  ――相続時精算課税制度が平成15年度に創設されました
     誰が贈与税を納めるの/
     もらったつもりもないのに、かかる贈与税に注意/
     もらっても贈与税のかからない財産/
     結婚20年以上経った配偶者であれば、無税で自宅を贈与できる/
     相続時精算課税制度ってどのような制度?


8 相続財産は誰がもらっても自由なの?・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・58
  ――どのように分割するかは相続人の自由です
     分割協議がまとまらないとき/
     相続人が行方不明のときの遺産分割/
     胎児がいるときの遺産分割/
     隠し子がいるときの遺産分割/
     特別縁故者がいるときの遺産分割/
     「寄与分」と「特別受益者」に配慮しなければならない/
     「共有」より「代償分割」をしましょう


9 相続税はすぐに支払うの?・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・65
  ――現金の一括払いが原則です
     「延納」は国に対する借金です/
     「物納」は最後の手段

10 遺言書は書いた方がいいの?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
  ――公正証書遺言がベターです
     有効な遺言は法律で決まっています/
     遺留分に気をつけよう、侵害されたときの手続きは?/
     遺言書が特に必要な人


11 借金も財産のうち?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
  ――相続破産に気をつけよう
     被相続人が連帯保証人になっている場合は要注意です/
     相続放棄の時期と連帯保証債務についての再確認

 

第2章	沖縄相続事情の章


1 家督相続人からの財産移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

  ――家督相続における財産の留保とは
     基礎知識/
     沖縄県における民法の適用範囲/
     事例/検証


2 トートーメー(位牌)の承継と相続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

  ――祖先のタタリがあるといわれているトートーメー問題
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 琉球王朝時代の家系承継
  シーブングァー(おまけ) トートーメー」と「ユタ」の関係について

     特別縁故者への財産移転/
     見逃せない時効取得/
     相続人が行方不明又はいるかどうかわからない時

  シーブングァー(おまけ) 祭祀承継と特別縁故者(判例)


3 権利能力なき社団(門中・自治会・町内会等)の財産と相続・・
・・107
  ――財産上のトラブル解消のためにできた法的措置とは
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 門中(ムンチュウ)の形成


4 海外移住者と相続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

  ――海外移住者の相続放棄の期間の起算点は?
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 知られざる世界のウチナーンチュ(沖縄県出身者)


5 所有者不明地と相続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

  ――所有者は確かにいるはずだが・・・誰が所有者かわからない?
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 沖縄(戦後に起因した)の特殊土地問題
  シーブングァー(おまけ) 久高島(沖縄県南城市知念)のユニークな土地制度


6 困難を極める貸宅地の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

  ――全国ではじめての貸宅地割合(転借権付住宅)の新設
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 老後の生活資金にマイホームを活用

第3章	事例でわかる相続対策の章


1 生前贈与の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・138
  ――暦年課税(110万円控除)と相続時精算課税
     基礎知識/
     事例/検証
     相続税と贈与税の相違点/


2 配偶者への2000万円贈与の活用・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・146
  ――配偶者への居住用財産の贈与の特例
     基礎知識/
     事例/検証


3-1 遊休地の有効利用による相続対策(その1)・・・・・・・・・・・・・150

  ――配偶者への居住用財産の贈与の特例
     基礎知識/
     事例/検証


3-2 遊休地の有効利用による相続対策(その2)・・・・・・・・・・・・・155

  ――建設協力金方式による店舗建設、その効果は?
     基礎知識/
     事例/検証


4 養子縁組の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・160
  ――養子縁組はなぜやるか
     基礎知識/
     事例/検証


5 軍用地(公用地を含む)あれこれ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・165
  ――軍用地の相続税評価額と売買価格
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 軍用地あれこれ


6 不動産の鑑定評価による評価減は認められるか・・・・・・・・・・・・・172

  ――路線価より低い場合は相続税が安くなる
     基礎知識/
     事例/検証


7 生命保険は対策の万能薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178

  ――生命保険で時間を買うことができる
     基礎知識/
     事例/検証


8 物納の準備はやるべきか・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・188
  ――売りにくい不動産は物納にあてられるか?
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 物納却下による評価額の見直し


9 遺言書の落とし穴・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195
  ――農地がある場合の遺言書は要注意
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 遺言と異なる遺産分割は有効か?
  シーブングァー(おまけ) 成年後見制度と遺言書


10 自社株(非上場株式)対策の重要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202

  ――なぜ、自社株対策が必要なのか
     基礎知識/
     事例/検証


11 自社株(非上場株式)対策と不良資産処理・・・・・・・・・・・・・・・・214

  ――決算時に不良資産を売却等して利益を圧縮する
     基礎知識/
     事例/検証

  シーブングァー(おまけ) 相続対策・不動産投資で注目集めるノン・リコースローン

第4章	相続発生から申告期限までの手続きの章


1 相続手続きの始まり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・226
  ――死んだその日から相続はスタートします


2 葬式費用の領収書等をそえる・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・229
  ――領収書が出ない費用は、こまめに明細をメモしておく


3 所得税の準確定申告をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・231
  ――青色申告の承認申請書の提出も忘れずに


4 相続人を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・233
  ――相続の順位は民法で決められています


5 相続財産を調査する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・235
  ――死亡した日(相続開始日)の適正な時価で評価します


6 遺言書があるかどうか確認する・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・237
  ――あとで見つかった遺言書どうなるの?


7 遺産の分割協議をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・239
  ――相続人全員が揃わないでする分割協議は無効です


8 財産の名義を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・243
  ――不動産については、名義変更の期限はありませんが・・・


9 相続税の申告と納付をする・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・246
  ――申告は早めに・納付は現金一括が原則です

  シーブングァー(おまけ) 「相続税が戻ってくる」・・・更正の請求は嘆願書で!?


10 相続税の申告が間に合わない場合の応急措置・・・・・・・・・・・・・・249

  ――未分割の場合でも法定相続割合で申告しておきます


11 贈与税の申告と納税はこうやる・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・251
  ――贈与税には、物納の制度はありません


12 税理士への申告書作成委任について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・253

  ――税理士も専門化が進んでいる業界です

  シーブングァー(おまけ) 相続税の税務調査と手法

 


沖縄版 相続税の実際 改訂版
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沖縄版 相続税の実際

沖縄の相続税の実際

税理士の山内竧が執筆した著書。
トートーメー(位牌)から門中・軍用地まで沖縄独自の相続税問題を誰でも分かるように易しく実務的に解説した沖縄で初めての本です。
書店にない場合は事務所に問い合わせて下さい。
お問い合せはinfo@yamauchi-tax.jpまで。

本の主な内容

沖縄版 相続税の実際○琉球王国時代の家系継承
○トートーメーとユタ
○門中の財産継承
○所有者不明用地と相続
○軍用地と相続評価
○日本復帰前の税制
○海外移住者と相続
○沖縄に多い貸地評価の矛盾
○御獄(ウタキ)の評価減

山内竧税理士事務所
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-8-1
TEL:098-869-0088 FAX:098-860-1188 お問い合せフォーム アクセス