沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 物納却下による評価額の見直し
物納を却下等することは、物納申請財産が「売却できる見込みのない不動産」いわゆる「相続税評価額では売却できない不動産」に該当することを、国税当局が自ら認めたことになる。
当局がその物納申請について却下若しくは変更要求に係わる処分又はこれに準ずる取り下げを行う場合、その不動産の「相続税評価額」についての妥当性について検証する必要があると判断されることがある。
従って、物納の却下等がなされた場合には、当局に対して「更正の請求」や「嘆願」等により、評価額の引き下げを積極的に相談することをお勧めしたい。





