沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 遺言と異なる遺産分割は有効か?
民法は、遺産分割の一般的基準として「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めている。
従って、結論からいうと、民法上遺産分割については、相続人全員により、全く自由に行うことができるわけである。
遺言による財産分割を「遺贈」という。遺贈を受けるかどうかは相続人等の自由であり、断ることも可能。
これを遺贈の放棄という(民法986条)。
遺贈の放棄は遺言者の死亡時に遡って発生し(同条Ⅱ)、初めから遺贈を受けなかったことになるので、遺産分割協議書をつくるということは、遺贈の放棄をしたうえで、改めて相続人全員で遺産分割の協議をしたことになる。
従って、遺言による財産分けの指定内容が相続人の意向に添わない場合は、そこに詐欺や脅迫などの一般的な無効や取消原因がない限り、遺言の内容に従わずに相続人全員の遺産分割の話し合いによって、相続人全員が納得する財産分けをすることも有効となる。
しかし、遺言は本人の意志であるから、できるだけ尊重すべきであるといえる。





