沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 「相続税が戻ってくる」・・・更正の請求は嘆願書で!?
不動産(土地)の相続税評価が過大となり、相続税の納めすぎが発覚したときの対応策として更正の請求がある。
①不整形地の評価減
②広大地の評価減
③セットバックを必要とする宅地の評価減が適用されていない等。
納め過ぎた相続税を取り返すことを「更正の請求」という。
相続税の更正の請求期間は原則として、法定相続期限から1年以内と定められている。
従って、相続税の申告から2年も3年も経過してから相続税の払い過ぎに気がついた相続人は、その時点で取り返しを諦めることになる。
しかし、最近この「法定相続期間から一年以内に更正の請求をしなければいけない」という常識が崩れてきた。
相続税の申告が過少申告ならば3年、過大申告なら5年以内に税務署長は職権にて更正することができる。
ただし、5年を経過するとこの権利は時効により消滅する。
この職権更正は税務署長に裁量があり、通常は、税務署長自ら、この過大申告の更正決定をすることはない。
従って、相続人が過大申告だと気付いた時には、税務署長に税金を還付してもらえるように相続人全員が署名した嘆願書でお願いすることになる。
払いすぎた相続税は「嘆願書」によって、還付されることがある。





