沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 相続税の税務調査と手法
国税庁が公表した平成15事務年度(平成15年7月~平成16年6月)における相続税の調査実績によると、申告漏れを把握した件数は調査件数のうち87.6%(法人税では72.6%)なっている。
また、申告漏れの相続財産の種類別内訳は下記の表の通りである。
この表から意図的な申告除外財産の大半は、金融資産(有価証券・現金・預貯金)で占められている。
調査対象に選定されると思われる相続税申告書を、税務調査の立会い経験と私見を交えながら例示する。
① 生前の所得状況(確定申告で把握)から推測して金融資産が少ない申告書
申告除外財産の大半は金融資産である。特に預貯金は簡単に分散できる。
従って、調査の始めは、預貯金の確認をする。税務当局は、すでに金融機関で3年分の預貯金の状況を照合し、預貯金の残高や増減を確認している。
照合の結果、被相続人から流れた預貯金があるかどうかを確認している。
問題がないと思われる納税者については調査を省略するわけである。
従って、3年分の預金通帳から大きく増減があった金額については、あらかじめチエックをしておくことが重要である。
② 財産評価(特に土地)について路線価方式以外を採用している申告書
土地は、相続開始における「時価」で評価することになっている。
従って、路線価方式による評価額が「時価」にそぐわない場合には、不動産鑑定士による鑑定評価も認めることになっている。
しかし、その鑑定評価が直ちに認められるわけではない。
鑑定評価額と路線価評価額があまりにもかけ離れた場合には、税務調査の対象になる。
③ 課税価格が3億円超の申告書(ほとんど調査されました)
相続税の税率は超過累進税率となっている。
課税価格が高くなれば申告漏れ財産に対する税額も大きくなり、高額な課税価格の申告は調査を受ける確立が高いと思われる。
④ 各種資料との突合により申告漏れが発覚した申告書
退職金・保険金等の資料箋などと突合した結果、申告漏れがあると思われる申告書は、当然調査の対象となる。





