沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 日本復帰前の税制
日本復帰前の税制は、大きく分けて、民立法(琉球政府)による税法と布令税法(米民政府)に分けられていた。
基本的には本土の税制にならって組み立てられていたが、県税や相続税・贈与税がなかったことや、沖縄経済の特殊事情等から本土の税制とは相違することも多かった。
特に、外国人の課税について民立法の特例を定めた米民政府の布令税法は、県民と外国人との課税の不平等の問題として常に問いただされていた。
復帰前後の税法を比較すると次の表の通りである。
復帰前後の税法比較
特徴としては、
①
租税収入について、直接税と間接税の割合をみると、間接税収入が本土より高い。県民所得が低い沖縄県においては、直接税より間接税の負担が大きかった(復帰当時、国民所得の全国平均を100%とした場合、沖縄の県民所得は55%と低かった)。

②
相続および贈与は、所得税の一時所得として課税されていた。
③
沖縄の所得税には、負担からみれば、本土の県民税相当分が含まれており、税率は、ほぼ本土並となっていたが、所得控除等が本土より低めに定められていたため、増税となっていた。
④
沖縄の法人税には、所得税と同様に負担からみれば、県民税相当分が含まれており、まだ、交際費課税の特例等や清算所得に対しては課税されていなかった。
各種控除額の比較
沖縄の復帰に伴い、本土の税関係法令を沖縄に適用するために
次の基本的な考え方が検討された。
①
直接税については、個人・法人を通じた総合負担からみて、沖縄法よりも本土法の負担が軽くなるので、原則として、復帰と同時に本土法を即時適用する。
②
間接税については、一定期間所用の減免措置を講じる。
③
沖縄の工業開発地区や自由貿易地域に立地する企業や沖縄の中小企業に対し、税制上の特別措置を講じる。





