沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 相続人が外国国籍の場合の放棄手続き
結婚等で外国国籍になった場合においても、相続放棄の手続きは日本と何ら変わりはない。
また、外国に居るからといって、相続を放棄できる期間が自動的に延長出来るわけではないので注意が必要。
日本人と同じく自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出する。
外国ではこの「相続放棄申述書」が入手できないので、郵送してもらうなどしなければならない。
その際印鑑に変わるものとして、署名で足りるとしている。
戸籍謄本も、申述人と被相続人との関係がわかるものとしているので、
結婚で籍が抜ける場合はその記載があるものという事になる。
但し、地域の管轄家庭裁判所によっては、別途に必要な書類があるので、予め官轄の家庭裁判所に確認をとると良い。





