沖縄版 相続税の実際 改訂版 シーブングァー
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シーブングァー(おまけ) 祭祀承継と特別縁故者(判例)
東京高裁の判例(昭和51年7月8日)によると、家督相続を廃止した現行民法では、被相続人の祭祀を行うからといって被相続人の特別縁故者であるとは解せないとしている。
しかし、大阪家裁の判例(昭和39年3月28日)では被相続人の死亡以前から現在まで家族の一員として、被相続人の遺産である家屋に居住し、相続財産全部を管理し、その一部の農地を自作しその余を小作に出すなどして被相続人家の家計を維持してきたこと、相続開始後も、引き続き相続財産を管理し、被相続人の葬祭を主宰し今後も被相続人のみならず、被相続人家の祖先の供養等を続けるものであることなどから、特別縁故者への相続財産の全部を分与するのが相当であるとしている。






