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      <title>事業承継コンサルティング│山内竧税理士事務所│沖縄県那覇市おもろまちにある税理士事務所</title>
      <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 19:45:26 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>登記済証（権利証・チリフラー）の絶対神話</title>
         <description><![CDATA[<p><strong>高齢者を親に持つ親族への警鐘</strong><br />&nbsp;<img alt="図４.bmp" width="486" height="262" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%9B%B3%EF%BC%94.bmp" /></p>
&nbsp;&nbsp;　権利証とは、法令上は「登記済証」という名称であり、所有権移転の登記を申請する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提出することとされていることから、一般的には「権利証」とも呼ばれています。（現在は、登記済証（権利証）に代わる本人確認情報手段として、登記識別情報の制度が導入されています）<br />　誰かが、高齢者が登記済証（権利証）を紛失したことにして悪用し、勝手に所有権移転の登記や抵当権設定の登記をしてしまうことが考えられますが、このような登記申請書には、登記済証（権利証）のほかに、印鑑証明書等の添付が必要になりますので、高齢者の実印や印鑑証明書の管理をしっかり行っていれば、勝手に登記されるいうことはありません。仮に、登記名義人でない者の行為は犯罪となります。<br />　登記済証を紛失した場合には、以前は「保証書」を作成していましが、現在では保証書制度が廃止され、新たに制度化された法務局による<strong>「事前通知制度」</strong>や司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類<strong>「本人確認情報」</strong>を作成すれば、<font color="#ff0000"><u>登記済証（権利証）がなくても所有権移転等の登記をすることが可能</u></font>となっています。<br />
<p align="center"><img alt="図5.bmp" width="401" height="92" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%9B%B35.bmp" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_18.php</link>
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         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:45:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法人からの贈与は何所得？</title>
         <description><![CDATA[<p><font color="#ff0000" size="2">一般的には一時所得です。</font></p>
<p align="left"><font size="2">「一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外のうち、営利を目的とする<font color="#ff0000"><u>継続的行為</u></font>から生じた所得以外の一時所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものを言います。また、雑所得とは、利子所得から一時所得以外の所得をいいます。」<br /><br />所得税基本通達法34条（一時所得の例示）によると</font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><img alt="図1.bmp" width="258" height="88" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%9B%B31.bmp" /></p>
<p align="center">しかし！<br /><br /></p>
<p align="center"><img alt="図2.bmp" width="234" height="78" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%9B%B32.bmp" /></p>
<p align="center"><img alt="図３.jpg" width="50" height="58" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%9B%B3%EF%BC%93.jpg" /></p>
<p align="center">例えば「口止め料」とは<br />法人から<strong>「&times;&times;を言わない代わりに、金品をあげます」</strong>という行為は、<br />継続的不作為行為（言わないことを継続する行為）から生じる対価であるから<br />「役務の対価」としての性質を有し雑所得に該当します。<br /><font color="#ff0000">法人からの贈与は要注意です！</font></p>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_16.php</link>
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         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:21:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>名義株式は早めに対処しよう！</title>
         <description><![CDATA[<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">名義株式とは、株式の実質上の株式引受人と株主名義人が一致していない株式のことです。以前の株式会社設立は、発起人の定数等に条件があるため、他人の名義を借りて形式的に株主を確保するケースが多々ありました。合資会社等の設立にもみられます。（名義株式の多くは少数株主）</font></span></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">　名義株式で問題になるのは、実際に相続が起こりますと、株式を実質的に引き受けたのが誰であるのか、また名義貸与が行われたことが事実であるかどうかといった証明をすることは困難です。特に双方が亡くなっている場合は、ほとんど証明が不可能となります。</font></span></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">　株式財産額が多額になっている名義株式の名義人がすでに亡くなり、真正な第三者としての名義人の相続人が相続財産として認識している場合は、多額の名義株式の買取請求を主張されトラブルになることも予想されます。</font></span></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><font size="2">&nbsp;</font></div>
<span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">　従って、名義株式であることをはっきりさせる場合は、早急に<strong>「名義貸与承諾証明書」</strong>を作成しておく必要があります。</font></span><br /><br />
<p align="center"><img alt="名義1.bmp" width="460" height="365" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/%E5%90%8D%E7%BE%A91.bmp" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<br /><br />
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">名義貸与証明書を作成する場合は、必ず公証人役場に出頭し、書類作成日を証する<strong>「確定日付」</strong>を受領しておきましょう。</font></span></div>
<span style="FONT-SIZE: 12pt"><font size="2">　尚、相続税法において名義株式は実質株主の相続財産に含めることになっています。</font></span>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_17.php</link>
         <guid>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_17.php</guid>
         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:07:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続の承認又は放棄の期間伸長について！</title>
         <description><![CDATA[設備業を営む会社社長が亡くなりました。その事業の実情は、妻と子らに全く知らされていませんでした。相続税がかかるほどの財産があるのか？それとも借金がたくさんあるのではないか？分からないだけに不安がつのります。調べてみると法人名義や個人名義でかなりの負債があることが判明しました。不動産等の相続財産以上に負債（借金）があるのではないかと心配しています。相続放棄期間の3カ月を目前にして、借金等の調査をする時間が無いため、とりあえず相続延長をすることになりました。<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">怖いのは、忘れた頃にやってきた借金取り！</span><br /><br />「うちの夫は真面目な人だから、借金はなにもないはずだ、借金のことは聞いたこともない！」と相続放棄もしないで単純承認をして相続してしまったところ、数年経って、突然借金の取り立てがやってくる、そういう実例もあります。<br />　実際にこのような事態が生ずるのは、被相続人が連帯保証人であったため生前は主債務者（借入をした人）が順調に弁済していて、死亡してから主債務者が破産するなどして請求がくる場合が多いと思います。一番厄介なのは、相続人は被相続人が連帯保証人になっているかなど分からないということです。しかも、相続してかなり経ってから主債務者が破産したために連帯保証人の地位を相続した人へ請求が来るのです。そこに至って初めて被相続人が連帯保証人になっていることで、それを相続した相続人も弁済しなければならないことを知るのです。非常に不幸なことであるといえるでしょう。<br />　この場合には、相続放棄をしなければならない3カ月の期間の起算点を被相続人の死亡時点ではなく、<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうるべき時から起算すべき」</span>として、支払の催促がきた時から3カ月以内に放棄をすればいいとされる判例もあります。<br />
<div style="text-align: center;">（詳しくは「相続税の実際」P29・P81参照）<br /></div>
<br />
<div style="text-align: center;"><img width="334" height="126" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/20110826_02.jpg" alt="20110826_02.jpg" /> </div>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_15.php</link>
         <guid>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_15.php</guid>
         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:39:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>持分会社の出資の評価額</title>
         <description><![CDATA[会社法575条1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社及び合同会社）に対する出資の価額は、原則として、「取引相場のない株式の評価方法」により評価します。ただし、一つ注意が必要です。合名会社、合資会社の「無限責任社員」が死亡した場合で、<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">定款に出資持分の相続について承継できる旨の定めがない場合、</span>「持分払込請求権」により評価しなくてはならない点です。<br />　持分払戻請求権の評価は次の通りです。<br />イ　払戻金額が確定している場合<br />　　払戻金額・・・みなし配当に係る源泉徴収税額<br />ロ　未確定の場合<br />　　純資産額による評価（42％控除なし）<br />ハ　債務超過の場合<br />　　評価額はゼロです。なお、債務超過部分の個人負担額が債務超過の対象となります。<br /><br />実際の合名会社、合資会社には、社歴の長い優良会社が多々存在します。<br />当該会社の出資状況をみてみると、「名義株」があり、組織変更を妨げる要因となっています。名義株主が死亡してしまうケースでは状況は深刻です。相続人から多額の払戻金を請求されるおそれがあり、なかなか組織変更が進みません。せめて、相続税が多額にならないように、下記のように定款を必ず見直しておくことが必要です。<br /><br />【定款変更実例抜粋】<br />第6条<br />　社員は他の同意なくしてその出資金の全部又は一部を他人に譲渡することはできない。なお、<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(255, 0, 0);">無限責任社員の出資を相続した者は直ちに&times;&times;合資会社の無限責任社員となる。</span><br /><br />
<div style="text-align: center;"><img width="307" height="183" alt="20110826_01.gif" src="http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/20110826_01.gif" /></div>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_8.php</link>
         <guid>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/post_8.php</guid>
         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:34:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>こういうことがありました。</title>
         <description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);">「老後の面倒をみる人に嫌われたくない！」</span><br />遺言公正証書を作成して、二日目の出来事です。<br />突然、電話が鳴り出しました・・・遺言書公正証書を作成した80歳代の甲さん、本人からの着信です。甲さん曰く、先日作った遺言書にギモン、不可解なことがあって、夜も眠れなくなった・・・・助けてほしいとのことです。電話の向こうで、声も弱々しい・・何事が起きたのか？ビックリして、とりあえず駆けつけることにしました。<br />　青ざめた、甲さん「申し訳ない、もう一度自分の考えを聞いてほしい」と、涙ながらに語った一言「これから老後の面倒を見ていく長男夫婦、特に嫁にお世話になるので、全財産を長男夫婦に相続させたい、他の相続人に財産を分配することは考えていない」とのことです。<br /><br />　甲さんには、奥さんと、子供6名の相続人がいます。子供達は全員結婚し、甲さん夫婦も元気に悠々自適な生活を営んでいました。その矢先です。甲さんが病気になり、精神的にも不安定になったのでしょうか、「これからの老後のことが心配になった遺言書を作成したい」との相談です。私も賛同し、甲さんの遺言書の作成に協力することになりました。<br /><br />　高齢者が作成する遺言に共通する思いは「老後の生活の面倒をみる人、たとえ他人であっても、財産をその人に残してあげたい」というのが人情であると思います。しかし、現在の法律は「諸子均分相続」となっていて、時として、思い通りにならないことがあります。解決方法の一つとして、遺言書の作成がありますが、高齢者の心の根底にある全てのものを解決することはできません。<br /><br />　甲さんは、事業承継者である長男に相続時精算課税制度等を利用して、自社株式の全てを移転していました。先日、作成した遺言書は、その他の財産（現預金）は、遺留分のことも考慮して、長男以外の相続人で分割するこすることが内容になっています。<br />　甲さんの了解のもと、長男に遺言書の内容を開示しました。昔の「家督相続」のようにはいかないよと、遺留分を考慮して作成した遺言書に長男も賛同し、甲さん夫婦も納得して頂きました。<br />　甲さん、私の気持ちを分かってほしいと一言、「全部の財産を長男夫婦に相続させたい、特にこれから生活の面倒をみていく嫁に残りの財産を託したい」とのことでした。<br /><br />　高齢者は、これから生活の面倒を見ていく人に、<span style="font-weight: bold;">「気にいってもらいたい、大切にしてもらいたい」</span>との、希望と不安が入り混じった心の叫びがあります。<br />「老後の生活の面倒をみる人に財産を残したい」その思いは、家督相続とか諸子均分相続とか遺留分とかは関係ありません。<br />　心の叫びを理解できる税理士でありたいと、甲さんの自宅を後にしました。]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/news/test.php</link>
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         <category>010:news:お知らせ</category>
         <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:14:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>株式以外の資産の交付を受けない</title>
         <description><![CDATA[<h3>株式交換の会社法の概要</h3>
<p>　株式交換とは、既存の会社同士が株式交換契約により100％親子関係の会社になる会社法上の手続きです。ただし、特例有限会社の株式交換は認められていません。</p>
<p style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255); margin-bottom: 0;">具体的な手続き</p>
<ol>
    <li>既存会社<font size="1">(Ａ社・Ｂ社)</font>同士が「株式交換契約書」を締結します。</li>
    <li>株主総会において、特別決議で「株式交換契約書」を承認します。</li>
    <li>100％親会社になるＡ社は、100％子会社になるＢ社の株主より受領するＢ社株式と交換にＡ社の新株をＢ社の株主に交付します。</li>
    <li>以上により既存会社のＡ社とＢ社は100％親子関係の親子会社になり、旧Ｂ社の株主は、Ａ社の株主となります。</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img width="420" height="137" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/exchange_transfers_01.gif" alt="株式交換の会社法の概要" /> </p>
<h3>株式移転の会社法の概要</h3>
<p>　株式移転とは、既存の会社と株主との間に新しい持株会社を設立する会社法の手続きです。ただし、特例有限会社の株式移転は認められていません。</p>
<p style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255); margin-bottom: 0;">具体的な手続き</p>
<ol>
    <li>既存会社と株主との間に株式移転方式により持株会社を設立するために株主総会を開催し、特別決議により承認します。</li>
    <li>Ａ社株主は、Ａ社株式を移転することによって持株会社を設立し、その見返りに持株会社の新株の交付を受けます。</li>
    <li>以上により、既存会社Ａ社は、新設持株会社の100％子会社となり、旧Ａ会社株主は、持株会社の株主になります。</li>
</ol>
<div style="text-align: center;">
<p><img width="373" height="181" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/exchange_transfers_02.gif" alt="株式移転の会社法の概要" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/exchange_transfers/post_14.php</link>
         <guid>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/exchange_transfers/post_14.php</guid>
         <category>080:exchange_transfers:株式交換・株式移転</category>
         <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:24:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>株式保有特定会社にならないように注意！</title>
         <description><![CDATA[<h3>会社分割で持株会社を作る場合</h3>
<p>　会社分割には①分社型新設分割②分社型吸収分割③分割型新設分割④分割<br />型吸収分割がありますが、持株会社を作るには<span style="font-weight: bold;">「分社型新設分割」</span>が望ましいと思います。</p>
<p style="text-align: center;"><img width="417" height="40" alt="会社分割で持株会社を作る場合" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/holding_company_01.gif" /><br /></p>
<h3>会社合併で持株会社を作る場合</h3>
<p>　単純に会社合併を行えば、持株会社が作れるというわけではありません。会社分割、株式交換、株式移転等により作った持株会社を、合併を絡ませながらより望ましい持株会社に変化させます。</p>
<h3>株式交換で持株会社を作る場合</h3>
<p>　株式交換とは、分かりやすく言えば、Ａ社<font size="1">(完全親会社)</font>がＢ社<font size="1">(完全子会社)</font>の株式を取得し、その代償として、Ｂ社にＡ社の株式を交付し、Ａ社がＢ社を100％子会社にするという手続きです。</p>
<p style="text-align: center;"><img width="450" height="106" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/holding_company_02.gif" alt="株式交換で持株会社を作る場合" /><br /></p>
<h3>株式移転で持株会社を作る場合</h3>
<p>　株式移転とは、Ａ社の持株会社を作るため、Ｂ社という会社を新設し、Ａ社の株主がＡ社の株式をＢ社に移転させ、Ａ社の株主はＢ社の株式の交付を受けるという手続きです。<br />　しかし、Ｂ社の資産は、Ａ社の株式しかないため「株式保有特定会社」となり、自社株の評価を引き下げる効果はほとんどありません。<br />　上記の手法によって持株会社の設立をすると、ほとんどが株式のみの資産を所有する同族会社になり、そのような持株会社は通常「株式保有特定会社」に該当し、自社株の評価額が高くなります。<font size="1">(原則的に「純資産価額方式」)</font><br />　そこで、株式保有特定会社に該当する場合には、株式保有割合を減らすとともに、純資産価額そのものを引き下げる対策を実施します。例えば、借入金により、収益不動産を購入しますと、不動産取得3年後の持株会社の純資産価額が減り、株式評価においても、類似業種比準価額方式の活用が可能となります。</p>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/holding_company/post_13.php</link>
         <guid>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/holding_company/post_13.php</guid>
         <category>090:holding_company:持株会社の設立</category>
         <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:58:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>後継者以外の相続人に対する遺留分</title>
         <description><![CDATA[<p>　事業承継では、後継者に株式を集中的に継がせることが有効ですが、遺言書がないと、共同相続人が、民法によって定められた法定相続分で分け合うことになります。そうなると、株式が分散してしまうだけでなく、親族間で争いが起きて、会社の経営に支障きたす場合もあります。<br />　従って、事業承継対策として、とりわけ共同相続人間の相続争いを未然に防止するために、遺言書の作成は極めて重要となります。<br />　事業承継について遺言書を作成する場合、まず後継者を決定しなければなりません。そして、後継者を決定した後は、後継者以外の相続人に対する配慮をしつつ、できる限り株式や事業用資産をこの後継者に集中して帰属させることが重要です。後継者以外の相続人に対する配慮とは「遺留分」のことです。<br />　後継者が株式や事業用資産の全てを引き継ぐことは、肝要だと思いますが、後継者以外の相続人に対する「遺留分」を理解した上で作成する必要があります。</p>
<p style="text-align: center;"><img width="383" height="272" alt="遺言書の作成" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/will_01.jpg" /><br /></p>
<h3>※遺留分算定の基礎となる財産の評価</h3>
<p style="text-align: center;"><img width="453" height="67" src="http://www.yamauchi-tax.jp/img/will_02.gif" alt="遺留分算定の基礎となる財産の評価" /><br /></p>
<p>遺留分算定時(遺留分算定は、相続税評価額ではなく一段と高くなる<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">時価</span>を用いる)には、相続財産に過去の全ての生前贈与財産を含めます。従って、後継者の株式の評価額も「時価」が評価基準とされ多額の評価額になります。<br />相続争いの恐れのある遺産分割は、遺留分の配慮がとても重要です</p>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/will/post_12.php</link>
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         <category>100:will:遺言書の作成</category>
         <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:54:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言と異なる遺産分割は認められるか？</title>
         <description><![CDATA[<div class="box_01">
<p>サービス業を営む後継者からの相談です。<br />先代の社長<font size="1">(父)</font>がなくなりました。相続争いが起きないようにと「公正証書遺言」を作成し、その内容は、事業用資産と自社株は後継者にその他の財産は子供達<font size="1">(3人)</font>に分配すると書いてありました。しかし、配偶者<font size="1">(母)</font>に相続財産を分配していなかったために、<span style="font-weight: bold;">「相続税の配偶者控除」</span>が使えず、遺言通りの分割をすると、多額な相続税が発生することになります。そこで、子供達は相続税を安くするために、一定遺産を母に相続させ、相続税申告用の<span style="font-weight: bold;">「遺産分割協議書」</span>を作成し、全ての相続人が自署押印しました。<br />　数年後、兄弟姉妹間に争いが生じ、遺産分割は「公正証書遺言」の通りに行うべきだと主張してきました。遺言と異なる遺産分割は有効か教示下さい。</p>
</div>
<p>　民法は、遺産分割の一般的基準として「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性格、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。従って、民法上、遺産分割については、相続人全員により、全く自由に行うことができます。<br />　遺言による財産分割を「遺贈」と言います。遺贈を受けるかどうかは、相続人等の自由であり、断ることも可能となります。これを遺贈の放棄といいます。 遺贈の放棄は遺言者の死亡時に遡って発生し、初めから遺贈を受けなかったことになり、遺産分割協議書を作るということは、遺贈の放棄をした上で、改めて相続人全員で、遺産分割の協議をしたことになります。<br />　従って、遺言による財産分けの指定内容が相続人の意向に従わない場合は、そこに詐欺や脅迫などの一般的な無効や取消原因が無い限り、遺言の内容に従わずに相続人全員の遺産分割の話合いによって、相続人全員が納得する財産分けをすることも有効となります。しかし、相続税が多額になる等々の目先の損得で遺言書の内容を変更してはいけないと思います。遺言は本人の意思ですので、できるだけ尊重すべきであると言えます。</p>
<div class="box_02">
<p><span style="font-weight: bold;">[事例]</span><br />遺産分割協議書のやり直しは、法的には有効です。しかし、課税上は当初の分割内容が確定するために、遺産分割協議書を変更して、相続税の申告をやり直すことはできません。ただし、そこに詐欺や脅迫などの一般的な無効や取消原因があれば、その判決をもとにやり直すことは有効になります。<br />　また、遺産分割で注意したいのは、相続税の納税資金をつくるために、相続した土地を売却するケースはよくあります。いわゆる<span style="font-weight: bold;">「相続税の取得費加算の特例」</span>を受けるための遺産分割は注意が必要です。分割の仕方によっては、特例が使えなくなることもあります</p>
</div>]]></description>
         <link>http://www.yamauchi-tax.jp/consulting/will/post_11.php</link>
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         <category>100:will:遺言書の作成</category>
         <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:37:15 +0900</pubDate>
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