名義株式は早めに対処しよう!
2011年09月30日
名義株式とは、株式の実質上の株式引受人と株主名義人が一致していない株式のことです。以前の株式会社設立は、発起人の定数等に条件があるため、他人の名義を借りて形式的に株主を確保するケースが多々ありました。合資会社等の設立にもみられます。(名義株式の多くは少数株主)
名義株式で問題になるのは、実際に相続が起こりますと、株式を実質的に引き受けたのが誰であるのか、また名義貸与が行われたことが事実であるかどうかといった証明をすることは困難です。特に双方が亡くなっている場合は、ほとんど証明が不可能となります。
株式財産額が多額になっている名義株式の名義人がすでに亡くなり、真正な第三者としての名義人の相続人が相続財産として認識している場合は、多額の名義株式の買取請求を主張されトラブルになることも予想されます。

名義貸与証明書を作成する場合は、必ず公証人役場に出頭し、書類作成日を証する「確定日付」を受領しておきましょう。
尚、相続税法において名義株式は実質株主の相続財産に含めることになっています。





