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事業承継コンサルティング

登記済証(権利証・チリフラー)の絶対神話

2011年09月30日

高齢者を親に持つ親族への警鐘
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   権利証とは、法令上は「登記済証」という名称であり、所有権移転の登記を申請する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提出することとされていることから、一般的には「権利証」とも呼ばれています。(現在は、登記済証(権利証)に代わる本人確認情報手段として、登記識別情報の制度が導入されています)
 誰かが、高齢者が登記済証(権利証)を紛失したことにして悪用し、勝手に所有権移転の登記や抵当権設定の登記をしてしまうことが考えられますが、このような登記申請書には、登記済証(権利証)のほかに、印鑑証明書等の添付が必要になりますので、高齢者の実印や印鑑証明書の管理をしっかり行っていれば、勝手に登記されるいうことはありません。仮に、登記名義人でない者の行為は犯罪となります。
 登記済証を紛失した場合には、以前は「保証書」を作成していましが、現在では保証書制度が廃止され、新たに制度化された法務局による「事前通知制度」や司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類「本人確認情報」を作成すれば、登記済証(権利証)がなくても所有権移転等の登記をすることが可能となっています。

図5.bmp

 

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