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ITで可能となる社員の在宅勤務

2007年03月19日

 確定申告も終わり、事務所内は普段の雰囲気に戻りつつあるが、またすぐにやってくる第2の繁忙期・・・。
そう!3月決算法人申告だ。社員の中には『自宅でも、仕事ができたらいいなぁ。』との声がでる事も。
特に沖縄は、通信のインフラが進みIT環境も充実してきた。最近は、自宅で仕事をする事も技術的に可能になっている。そこで気になるのは、在宅勤務する上で必要なパソコンなどを社員の自宅に設置したり、電気代などの費用を会社が負担した場合、税務上どのように取り扱うのかという点だ。
 まず、パソコンなどについては、現物支給するのか、それとも「○△手当」といったかたちで金銭を支給するかで取扱いは異なる。例えば、会社がパソコンを購入して現物支給する場合、会社の備品扱いとなる。そのため、減価償却資産として資産計上する。30万円未満であれば、即時償却が可能だ。
 一方、金銭で支給した場合は、社員への給与となり、源泉徴収する必要が出てくる。
 ランニングコストについても同様にプリント用紙やインクなどを現物支給するすればそれは備品扱いだが、電気代など現物支給ができないものを金銭で支給すれば、やはり社員への給与として取り扱う

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