消費税申告では、添付書類にご注意
2006年12月27日
今年も残すところ後4日。平成15年度税制改正で免税点が引き下げられ、消費税の納税義務者となった個人事業主からすると、2年目の消費税課税期間が終わろうとしています。昨年は最初の年とあって「年には念を」と考えた事業主も多く、申告もスムーズにいったところも多かったようですが、油断は禁物です。ここで、いま一度、消費税の確定申告書に添付する書類を見ておきましょう。
書類の内容は、簡易課税制度適用の有無で異なるので注意が必要です。
選択していない場合には、
① 資産の譲渡などの対価の額の合計額の計算に関する明細
② 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
③ 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
④ その他参考となるべき事項の書類―を添付。
一方、選択している場合には、
① 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
② 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
③ その他参考となるべき事項の書類を添付することになります。






