消費税の各種届出 日曜でも期限厳守
2006年12月27日
消費税には、「簡易課税制度選択届出書」 「簡易課税制度選択不適用届出書」 「課税事業者選択届出書」 「課税事業者選択不適用届出書」 と届出書がたくさんあります。実は、この4つの届出書には共通項があります。それは、届出の提出期限が「課税期間の初日の前日まで」 となっていることです。
ここでいう 「前日」 が日曜日や祝日などに当たる場合、翌週月曜日が届出期限になると勘違いする事業者も少なくありません。しかし、こうした場合でも、「前日」 までに届出書の提出がなければ、それぞれの規定の適用を受けることができません。
「じゃあ平日しか提出できないじゃないか」といった声も聞こえてきそうですが、これらの届出書が、郵便・信書便で提出されていれば、通信日付印つまり、消印日が提出日となるのでご安心下さい。






