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親の土地に家建築贈与税どうなる?

2007年05月21日

親のモノは自分のモノと考えている子どもは少なくない。だからというわけでもないが、親の土地に子どもが家を建てるというのはよくある話だ。こうしたケースでは、子どもから親に地代や権利金が支払われているケースはほとんどなく、「使用貸借」のかたちをとっているのが一般的だ。
 しかし、他人同士の場合は、借り手が地主に地代を支払うのが通常。さらに、権利金の支払いが一般的となっている地域では、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の対価としれ支払うのが通例となっている。
 ここで問題なのが、親から使用貸借している土地の上に、子どもが家を建てた場合の税務上の取扱い。親から子どもへの借地権相当額の贈与になるのではと思いがちだか、使用貸借で土地を使用する権利の価格はゼロとして取り扱われるため、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはない。
 ただし、使用貸借している土地を将来親から相続する際には相続税の対象となるので注意が必要だ。

 

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