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慌てて記載ミス!更正の請求は1年

2007年05月28日

 どんなに慎重な人でも慌てるとミスをしがちです。
 申告書作成の際、誤った数字を記載し、本来より多い税金を支払った場合どうなるのでしょうか?
 
平成18年分の確定申告でも納税者の集中を避けるため、日曜開庁や申告書作成コーナーの充実、国税電子申告・納税システム(e-Tax )の利便向上などさまざまな施策が展開されています。しかし、“役所の心納税者知らず”と言わんばかりに、申告期限終了間際になって納税者が税務署へ押し寄せる光景は毎年繰り返されます。
 申告書に記載した「納付すべき税額」が過大であったと申告期限後に気づいたときは、法定申告期限から1年以内に限り申告の訂正を求める更正の請求が可能です。更正の請求があると、税務署はその内容を検討し、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正をして税金を還付します。
 しかし、こんな手続きをしないためにも、余裕を持った申告を心掛けたいですね。

 

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