山内竧税理士事務所
株式会社キャリア総研
株式会社ダイヤモンド経営
HOME >> 最新ニュース > 基準期間のない場合消費税どうなる?
最新情報

基準期間のない場合消費税どうなる?

2007年02月08日

 会社法改正による起業ブームが続いている。会社経営となる事務手続きも何かと煩雑になるが、新会社にとって、特におさえておきたいのが消費税の取扱いだ。なぜなら、新会社には消費税が課税されるか免除されるかを判断する『基準期間』が存在しないのだ。
 課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、消費税の納税義務は免除される。新設法人には、この基準期間が存在しないため、設立1期目、2期目については、原則として免税事業者となる。
 しかし、基準期間がない新設法人のうち、その事業年度開始の日における資本金額が1千万円以上である法人については、その事業年度における課税資産の譲渡について納税義務を免除しないとする特例が設けられている。なお、この特例の適用を受ける法人でも、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則通り、基準機関における課税売上高で行うこととなるので注意が必要だ。

例1

資本金300万円の株式会社(1年決算法人)を設立しました。

 


第1期、第2期とも免税事業者

例2

例1の会社が第1期中途において700万円増資し、資本金1千万円の株式会社となりました。
 
第1期:期首日の資本金300万円=免税事業者
第2期:期首日の資本金1千万円=課税事業者

例3

例1の会社が第2期中途において増資し、資本金1千万円の株式会社となりました。
 
第1期:期首日の資本金300万円=免税事業者
第2期:期首日の資本金300万円=免税事業


山内竧税理士事務所
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-8-1
TEL:098-869-0088 FAX:098-860-1188 お問い合せフォーム アクセス