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簡易課税で消費税2年間は変更NG!

2007年03月20日
 個人消費税の申告期限は4月2日(月)と迫ってきてるが、所得税の確定申告と同時に終えた方がほとんどであろう。
 さて、中小企業に配慮して設けられた消費税の簡易課税制度。
 実際の課税仕入などの税額を計算せずに、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができるとあって、簡易課税制度の適用を受ける中小企業は少なくない。
 ただ、税制改正によって現在ではこの制度を利用できる企業も大幅に制限され、基準期間、つまり、課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5千万円以下でないと適用できない。
 そんな簡易課税だが、適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に対して、課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければならない。
 ここで注意しておきたいのが、一度この届出書を提出すると、2年間は簡易課税制度を適用して消費税を計算しなくてはならないということ。課税仕入が予定外に膨れ上がっても、すぐに「やめた」といえないのだ。
 このため、簡易課税を選択する場合には、向こう2年間の課税仕入や売上を十分に予想してかかる必要がある。

基準期間
の売上

 免税業者か
課税業者の判定

 備  考

1,000万円以下 免税業者  
1,000万円超
5,000万円以下
課税業者
本則課税制度簡易課税制度のいずれか選択可能
 簡易課税を選択肢した場合、2年間継続しなければならない。
 5,000万円超 課税業者
本則課税制度で消費税を計算
 
 

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