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低家賃の役員社宅課税対象ケースも

2007年04月02日
中小企業の経営者の場合、会社のおカネと自分のおカネの線引きが曖昧となってしまうことは少なくない。それは、福利厚生についでも同様。とくに、社宅などで戸惑うケースも多いようだ。
 会社が役員に貸与する社宅については、賃貸料が適正とされる家賃より定額であったり、無償であったりした場合、その差額が経済的利益として課税されるが、こうした適性家賃つまり賃貸料相当額の算定は、住宅固定資産税の課税標準額をベースとした計算式を使用する。
 すなわち、社宅の床面積が123平方メートル(木造以外は99平方メートル)以下の小規模宅地については、その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%が適正家賃となる。
 また、小規模宅地以外のものについては、 〔その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%〕×1/12が月額の適正家賃とされる。
house06 小.jpgapc0109-s.jpg「なるほど!」

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