山内竧税理士事務所
株式会社キャリア総研
株式会社ダイヤモンド経営
HOME >> 最新ニュース > 資本的支出したら耐用年数どうなる?
最新情報
メニュー
  1. 最新ニュース
  2. セミナーのご案内
  3. セミナーの様子
  4. 初めての方へ
  5. 山内竧物語
  6. 業務内容
  7. スタッフ紹介
  8. よくあるご質問
  9. 無料小冊子のご案内
  10. メディア掲載
  11. アクセス
  12. 会社概要
  13. 資格者
  14. お問い合わせ
税理士 山内竧のNeutral life 税理士 山内竧のNeutral life 税理士 山内竧のNeutral life インフォメーション
  1. サイトのご注意
  2. 文字化けした場合
  3. SSLによる個人情報保護
  4. プライバシーポリシー
  5. サイトマップ
  6. リンク集
RSS 1.0 RSS 2.0 ATOM 0.3

山内竧税理士事務所への個人情報送信は、SSL暗号化通信にて安全に行っていただけます。

資本的支出したら耐用年数どうなる?

2007年05月15日

 「修繕費か資本的支出か」をめぐり頭を悩ませる経理担当者は少なくない。
 一般に「修繕費」は支出時の損金算入が可能だが、その固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする部分の支出については、「資本的支出」として修繕費から除外され、固定資産の取得価格に加算される。
 利益が出ている会社にとっては、手っ取り早く修繕費として処理したいところ。しかし、修繕費に該当するかどうかは、「修繕費」「改良費」等の名目で判断するのではなく、その実質で判定する必要があるので慎重に対応する必要がある。
 ところで、減価償却資産について資本的支出をした場合、その資本的支出部分を本体から切り離して、別個の資産としての耐用年数を適用して償却するのではと考える向きもあるが、これは間違い。
 こうしたケースでは、その資本的支出の金額をその資産の取得価格に加算し、本体と共に現に適用している耐用年数を適用して償却する必要がある。

ilm14_bf02003-s.jpg

 


山内竧税理士事務所
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-8-1
TEL:098-869-0088 FAX:098-860-1188 お問い合せフォーム アクセス