知っておきたい雑損控除の勘所
2006年11月20日
今年も台風などの自然災害が多かったのですが、被災者、雑損控除の申請を忘れず行いましょう。災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合、雑損控除が適用されます。
対象となるのは、資産の所有者が「納税者」か「その年の総所得金額が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族」で、「生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産」に損害を受けたケースです。
震災や風水害などの自然災害、火災や火薬類の爆発など人為による異常災害、害虫などの生物による異常災害、盗難や横領なら適用できます。ただし、詐欺や脅迫の場合は雑損控除は受けられません。
控除額は、「(差引損失額)-(総所得金額等)×10%」
「(差引損失のうち災害関連支出の金額)-5万円」のいずれか多いほうの金額です。損失額が大きい場合は、翌年から3年間繰越控除が可能です。






