法人多額の借金を債権者に免除してもらうと免除益に課税される!しかし、このままでは会社は倒産危機に陥る。どうすれば!?

那覇市で長年、飲食や不動産賃貸業など多角経営を営み事業を継続してきたH社のM社長。 バブル時代の不動産投資の失敗が尾を引いたことと、飲食業が低迷し赤字が続いていました。債権者(サービサー)から多額資金を借入していることから、早く回収して終了したいと、何度も要求がありました。利息が高くこれまで交渉してきたものの、元本が思うように減少しません。債権者はサービサーなので、早く回収して終了したいと要求するのですが、このままの財務状況では銀行も借換えに応じて貰えなく万事休すです。

借換えも出来ず、債権者ともどのように交渉していいのか、窮地に追い込まれて当社に相談されました。

解決策債権者(ノンバンク)との交渉が決めて!経験のある税理士に任せる。

30数年の事業実績のあるH社の財務状況は顧問税理士なのでしっかり把握しています。 しかし、サービサーは元々の債権者から債権を購入しているため、早く回収して終了しようとします。法人がサービサーと交渉して元本を減額してもらっても、元の債権との差額は債権免除になり課税されます。

当社の代表税理士は長年の顧問先であるM社長から事情をヒアリングし、交渉をすべて税理士に任せるように依頼しました。いかに事業が厳しいのか説明する資料を作成し、サービサーが所有する債権をM社長個人に売却するよう交渉しました。弁護士も交えて交渉をスピーディーにまとめ、サービサーの債権をM社長が購入しました。M社長はH社の劣後債権者となり、M社の他の債務とはまったく別の扱いになります。M社としてはバブル時代の負の遺産を実質気にすることなく事業に専念でき、銀行へも財務諸表の説明が明確に行えることから、信用度が増しました。

サービサーとの交渉が何より重要であったので、経験のある税理士だからこそ短期間で 交渉をまとめ、その後のM社の事業性を銀行へ説明できたのが解決ポイントでした。

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