一般的な「信託」と「家族信託・民事信託」の違い

~とっても使える身近な信託「家族信託・民事信託」~

一般的に「信託」というと、信託銀行等の “遺言公正証書作成コンサルティング+遺言書保管+遺言執行” の 「遺言信託」、 あるいは投資商品としての「投資信託」を 思い浮かべる方が多いと思いますが、「家族信託・民事信託」の「信託」は、全く違います!

「信託」とは?

「信託」とは、財産を持っている方(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。


こういうと、信託銀行が資産家を対象にした難しい手続きをイメージしてしまうかもしれませんが、実は「信託」は一般人にとって、大変身近なものなのです!


このページでは、“身近な信託”・・・資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度である「個人信託」(=個人が自分の財産を信託する仕組み)、その個人信託の中でも特に便利で様々な可能性のある「家族信託」「民事信託」についてご案内いたします。

一般の人々が財産管理の一手法として利用できる非営利信託

「信託の定義は、前に述べたとおりですが、受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという観点から、2つに分類することができます。 一つは、「商事信託」といい(「営業信託」ともいいます)、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。


もう一つは、「民事信託」といい、商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けませんので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。


つまり、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。


このページでは、“身近な信託”・・・資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度である「個人信託」(=個人が自分の財産を信託する仕組み)、その個人信託の中でも特に便利で様々な可能性のある「家族信託」「民事信託」についてご案内いたします。

家族信託は、高齢者や障害者のための財産管理として大変有効!

信託・家族信託

民事信託の中でも、特に“高齢者や障害者のための財産管理の仕組み”として普及することが期待されている家族信託と言われるものは、遺言や成年後見制度を補完する機能を 果たすことが可能な大変有効な仕組みと言えます。自身が元気なうちに設定することが出来るので、亡くなった後の争族トラブルや意思をきちんと遂行してくれるかの心配はいりません。さらにしくみを利用して、財産を承継する人を次々と指定できるのです。

家族信託は、まだまだこれから普及・活用されていく分野です。

信託のしくみがまだ認知されていないために、相続人同士の無用の争いや、安易な贈与による相続トラブルも発生しています。
ぜひお悩みに該当される方は一度信託を検討されることをお勧めします。

このようなお悩みある方は家族信託を検討してください

チェックボックスアイコン老齢の親の収益物件(アパート)を、親が認知症になった後も成年後見人制度を使わずに財産管理をおこないたい
チェックボックスアイコン親が認知症になった後でも、相続対策のために資産運用・管理・処分を行ってほしい
チェックボックスアイコン自分が死んだら障がいを持つ子供の生活の面倒を、収益不動産でまかなってほしい
チェックボックスアイコン自分が死んだら、子供がいないので妻の生活のために財産を残して、配偶者の死亡後に自分の甥や姪に財産を残したい
チェックボックスアイコン親亡き後は娘と息子だけになるが、息子は障がいがあるので、住宅や財産を息子に残したいがその運用管理を娘一人では荷が重い
チェックボックスアイコン相続人は娘二人と息子一人。先祖からの財産なので息子だけに相続させたいが、揉めないように生前に対策したい。
チェックボックスアイコン軍用地が主な財産だが、相続税が高くて払えそうにない

信託の報酬について

託財産の相続税評価額に対して3%~5%になります。 信託登記に関する報酬は司法書士に関するもので、上記には含まれません。
(お見積書作成の際に登記に関する費用を算出します。)

ご依頼の流れ

1

ご予約

お問合せフォームまたはお電話にてご予約ください

2

ご面談

ご面談時にご持参いただく資料などについて、あらかじめお伝えします。初回無料相談(一時間程度)案件により数回、ご面談する場合もございます。

3

ご提案に向け方向性の確認

お客様のご希望に沿ったサービスの方向性を確認いたします。例:土地の有効活用か、納税資金確保のための売却かなど。

4

ご提案及び費用見積提示

お客様のご希望に沿ったサービスの方向性を確認いたします。例:土地の有効活用か、納税資金確保のための売却かなど。

5

ご契約

一回で完了するものと、数年かけて行う対策がありますので、費用等もあらかじめご説明いたします。

6

実行

案件により一回限りで実行するものと、数年にわたり実行するものと多岐にわたります。

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